・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について. 訪問看護の退院・退所当日の算定対象者に「主治の医師が必要と認める場合」の追加• 居宅介護支援の逓減制において、ICT活用または事務職員の配置を行っている場合の適用件数の緩和(逓減制の適用が45件以上)• 訪問入浴介護の清拭・部分浴を実施した場合の減算幅、現行30%/回から改定後10%/回へ見直し• 令和3年度介護報酬改定に係る質問について 介護報酬改定についての質問は,原則,質問票でのみ受け付けます。
」ということをご紹介しました。
🤪 <令和2年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議> 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(令和3年3月9日開催)の資料が、以下リンクからご確認いただけます。 通所介護• 今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。
19なお、令和3年度介護報酬改定以外の内容については、従来どおりの対応です。
感染症対策の強化 感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、これまで介護サービス種別によって異なる措置が定められていた点も含めて整理され、以下の取組が義務づけられました。
✔ 1)(3月19日) ・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol. 7 認知症基礎研修の受講の義務付け【全サービス共通 (訪問介護、福祉用具貸与等を除く)】<3年間の経過措置あり> 介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員の方々のうち、医療・福祉関係 の資格を持たない職員の方に認知症介護基礎研修を受講するための措置を講じることが義務づけされます。 よって、より多くの人が制度の内容について具体的に知り、関わり、考えることができる機会を創出することで、本当の意味でサービスを選べる制度となるような工夫が今後も求められていくものと思われます。
8特養(広域型)、老健と小多機を併設する場合の管理者・介護職員の兼務等が可能に変更• 通所介護の個別機能訓練加算について、加算区分や要件の見直しとCHASEへデータを提出し、フィードバックを受け、PDCAサイクルを推進することを評価する区分の創設• 介護報酬改定説明会について (終了しました) 厚生労働省社会福祉審議会介護給付費分科会資料「令和3年度介護報酬改定における改定事項」を基に、特に必要な事項について、オンラインで説明会を開催します。
これは令和3年8月からの施行になります。
🤜 1 提出書類• 2 各サービスごとの資料(動画なし) 介護報酬改定(案)について、各サービスごとに資料を作成しましたので、ご活用ください。 全てのサービスに、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練・シミュレーションの実施等(3年の経過措置あり) 災害への地域と連携した対応の強化 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害に関する計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等の非常災害対策が求められる介護サービス事業者を対象に、以下の取組が定められました。
特養(従来型)の見守り機器やインカム等のICTを導入する場合における夜間の人員配置基準の緩和• 今回の改定では、「介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進」や「寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進」などについて議論されました。
令和3年度 介護報酬改定により、加算の新設や廃止、既存加算の要件変更等が生じることとなります。
医業経営支援課. 5)(4月9日) ・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol. 地域密着型通所介護• 地域密着型サービス 認知症対応型通所介護• 訪問入浴介護• 入浴介助を行わない場合やサービス提供量が過少の場合は減算• これらの加算等の算定に当たって提出が必要な届出様式等は以下の各サービスのリンクから取得してください。
) (令和3年3月22日更新) 加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)の様式について、押印欄を削除する改正(令和3年3月22日施行)を行ったため、これ以降、加算届の様式への押印は不要です。
✔ 多機能系サービス、認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設• 指定サービス 報酬告示 (該当ページ) 留意事項通知 (該当ページ) 算定構造 サービス コード表 基準 三連表 訪問介護 P. 訪問系サービスに、認知症専門ケア加算の創設• 通所介護、特養等の生活機能向上連携加算に、訪問介護等と同様に、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分の創設• 8)(4月26日) 【県 Q&A】 介護報酬改定に係る参考資料 改定事項 ・令和3年度介護報酬改定の主な事項について ・令和3年度介護報酬改定における改定事項について 報酬告示など ・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 基準省令に関する通知 ・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について ・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について ・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について ・健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について ・介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について ・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について ・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について ・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について その他通知など ・通所介護等において感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について ・様式 ・周知チラシ ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う改正前の入居定員の基準を超えるユニットの適切な運営について ・厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について ・介護保険施設等における事故の報告様式等について ・事故報告書様式 指定居宅サービス等基準条例の改正について 報酬改定に伴って基準省令が改正されたため、令和3年4月1日以降、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準条例等の改正が行われる予定です。 安全管理体制未実施減算、安全対策体制加算の創設• 全サービスの利用者等への説明・同意について、電磁的な対応が原則認められるように変更. 老健の在宅復帰・在宅療養支援等評価指標について、在宅復帰等を更に推進する観点から、居宅サービスの実施数・リハ専門職の配置割合の指標の見直し(6ヵ月の経過措置あり) 寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進 介護保険施設において、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、介護等を行う取組を推進する観点から、以下の内容の改定が行われました。
1住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅で多くの介護を提供する場合、運営方法によっては、サービスの提供や、その質を確保するための管理が複雑になりやすい。
居宅介護支援の利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを評価する通院時情報連携加算の創設• 今後、解釈通知によりどのような内容を具体的に記載する必要があるのかが示される予定です。